申請取次行政書士とは
行政書士は、法律事務と法律書類作成のスペシャリストです。その中でも一定の研修を受けた
者だけが、入国管理局長より申請取次行政書士として認定されます。
普通の「行政書士」ですと、書類を代理作成しても、本人が出頭する必要がありますが、申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人が窓口に出頭する必要がなくなります。
つまり、外国人本人や外国人を雇用する企業に代わって、複雑な入管事務手続きや在留申請を、代行申請することができる資格ということです。
*申請取次資格には更新期間があり、期間内に研修の参加が義務付けられ業務能力の維持が図られています。
東京入国管理局申請取次登録 行19第451号 井田 由美子(平成21年11月2日認定)
■申請取次行政書士の行える業務範囲
申請取次行政書士は、下記の申請に関する取次が行えます。
- 在留資格認定証明書の交付
- 資格外活動の許可
- 在留資格の更新
- 在留資格の取得
- 在留資格の取得による永住許可
- 在留資格の変更による永住許可
- 再入国の許可
- 就労資格証明書の交付
- 申請内容の変更申出
■申請取次行政書士に依頼するメリット
◇外国人本人は、入国管理局への出頭が免除になります。
入国管理局は一年中混雑しており、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることがよくあります。この時間と手間を省略できるのは大きなメリットといえます。
◇面倒な書類作成から解放されます。
官公庁に提出する書類は、とかく難しく作成が面倒です。煩雑な書類作成から解放され、必要書類について的確な指示を受けられるので、書類不足で二度手間になることもありません。
◇入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます。
申請取次行政書士は入管業務に関するエキスパートです。研修会などで最新の入管情報を入手し、過去の経験や入管情勢の研究を通じて、許可を取りやすくする「ツボ」を心得ています。そのアドバイスを受けられるメリットがあります。
※申請取次行政書士に依頼した場合でも、要件を欠くなど、もともと許可が不可能なものが許可になるわけではありません。